中学受験【社会】日本国憲法の公布日と施行日の語呂合わせ

日本国憲法の公布日と施行日の語呂合わせのキャプチャ画像

こんにちは、ゴロブーSTUDIOです。

今回は、日本国憲法の公布日と施行日の語呂合わせについて紹介します。

中学受験では、公民もしくは歴史の現代分野において、日本国憲法の公布日と施行日の問題がよく出題されます。

公布日と施行日に関する語呂合わせは、既にいろんなブログやYoutubeで紹介されていますが、今回は他とは少し違った語呂合わせを紹介します。

よろしければ暗記の参考にしてください。

目次

日本国憲法の公布日と施行日の語呂合わせ

まず、日本国憲法の公布日と施行日の確認です。

1946年11月3日に日本国憲法が公布され、これにちなんで11月3日が国民の祝日の文化の日とされました。

1947年5月3日に日本国憲法が施行され、これにちなんで5月3日が国民の祝日の憲法記念日とされました。

公布日と施行日に感じては、年号は当然重要なのですが、プラスしてその日付が現在の祝日になっていることも併せて覚えておきましょう。

日本国憲法の公布日の語呂合わせ

ゴロブー憲法

それじゃあ、早速、公布日の語呂合わせからだよ青:語呂合わせ赤:重要語句

 
この語呂合わせは結構定番ですが、喜ぶの「」と文化の日の「」をセットで覚えるのがポイントです。

ここが、他のサイトではあまり紹介されていませんので、ぜひこの方法で覚えてみてください。

「11月3日」は「文化の日」というのが完全に覚えられます。

日本国憲法の施行日の語呂合わせ

次は施行日ですが、これは単純な語呂合わせではなく、少し憲法の条文を読んで知的に答えられるようにしてみましょう。

実は、日本国憲法第100条第1項に、施行日のことが書いてあります。

ここを読んでみると、「この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。」と規定されています。

そうすると施行日は、公布の日の1946年11月3日から起算して6箇月を経過した日の1947年5月3日というのが分かりますね。

つまり、公布日から半年後ということです。

ゴロブー憲法

それじゃあ、施行日の語呂合わせだよ青:語呂合わせ赤:重要語句

これで施行日の根拠は100条1項に書いてあるっていう、すこし知的な語呂合わせの覚え方ができました。

ただ、中学受験にここまでの条文番号はいらないので、単純に半年後で覚えてもらってもいいと思います。

語呂合わせのまとめと穴埋め問題

では、今回の公布日と施行日をまとめて確認しておきましょう。

ゴロブー憲法

それじゃあ、最後に穴埋め問題で確認してみてね。

穴埋め問題

日本国憲法】

公布:(  )年(  )月(  )日 祝日名(    )

施行:(  )年(  )月(  )日 祝日名(    )

解答

日本国憲法】

公布:1946)年( 11 )月( )日 祝日名(文化の日

施行:1947)年( )月( )日 祝日名(憲法記念日

いかがでしたでしょうか。

きちんと覚えられましたか?

中学受験では、日本国憲法の公布日と施行日は必須暗記項目なので、しっかりと語呂合わせで覚えておきましょう♪

なお、中学受験では、日本国憲法と併せて大日本帝国憲法の発布日が「1889年2月11日建国記念)」であることも覚えておかなければいけません。  ※施行日1890年11月29日までは不要です。

大日本帝国憲法の発布日や三権分立のほか、中学受験で覚えるべき憲法分野が最速で覚えられる教材を作成しています!

ゴロブー憲法

メルカリで販売しているよ♪

日本国憲法の公布日と施行日の語呂合わせのキャプチャ画像

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

コメント

コメントする

目次