【中学受験(公民)】表決数や衆議院の優越などのよくでる数字問題が秒で解ける語呂合わせ!
✔ 法律案の再可決は総議員?出席議員?、表決数は3分の1それとも3分の2?
✔ 衆議院の優越で出てくる日数は10日と30日と60日のどれだっけ?
✔ 内閣不信任決議案が可決された後って、何日以内に何をするの?
中学受験の公民分野で、もっとも小学生の頭を悩ませるのが憲法条文に出てくる数字問題です。
今回は、このような数字問題が秒で解けるようになる教材(語呂合わせ)の紹介になります。
「表決数」に関する数字問題
まず、数字の暗記は条文で覚えないことが鉄則です。
少し表決数に関する条文を確認してみましょう。
表決数に関する条文穴埋め
第53条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の〇〇議員の〇分の〇以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第56条【定足数、表決】
① 両議院は、各々その〇〇議員の〇分の〇以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、〇〇議員の〇〇でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第59条②【法律案の議決、衆議院の優越】
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で〇〇議員の〇分の〇以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第96条①【憲法改正の手続】
この憲法の改正は、各議院の〇〇議員の〇分の〇以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
中学受験ではこの穴埋めができなければいけません。
それでは答えです。
表決数に関する条文穴埋め(答え)
第53条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第56条【定足数、表決】
① 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第59条②【法律案の議決、衆議院の優越】
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第96条①【憲法改正の手続】
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
改めて見るととても多いですね。
今回の教材ではこれが秒で答えられるようになります。
これらの覚え方についてですが、1つ1つの条文を丸暗記するのではなく、まとめ表にした方理解しやすくなります。
そして、その後に、語呂合わせを当てはめていくと簡単に暗記することができます。
では、さっそくまとめ表にしてみましょう。
★表決数まとめ
原則 | 出席議員の過半数 | 表決数 ※出席者の多数決で表を決するのが原則 |
例外 | 各々その総議員の3分の1以上 | 定足数(議事を開き議決をなすための最小限度の出席者数) |
出席議員の3分の2以上 | 法律案の衆議院の再可決 | |
各議院の総議員の3分の2以上 | 憲法改正の発議→国民投票による過半数の賛成 | |
いずれかの議院の総議員の4分の1以上 | 臨時会の召集の要求 |
このように
「衆議院の優越」や「内閣不信任決議案」に関する数字問題
これらについても図や表にして覚えるのがおすすめです。
(まとめ)表決数や衆議院の優越などの数字問題が秒で解ける教材
これらの公民の数字問題に関しては、まともに勉強するとものすごく時間がかかってしまいますので、いかに効率よく覚えるかが重要です。
今回の教材で覚えられる内容です。
★はOUTPUTの穴埋めもついています。
1.何議員の何分の何問題(表決数)★
3.日数問題(内閣不信任決議)★
2.日数問題(衆議院の優越)★
4.直接請求権(地方自治)
6.国会の種類(会期など)
5.衆議院と参議院の比較(定員など)
効率良く覚えて他の受験生と差をつけましょう♪
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