中学受験で覚えるべき日本国憲法の条文は全部で40個!(穴埋め問題あり)
小学6年生から始まる公民分野。
その中でも、中学受験で特に重要なのが日本国憲法です。
日本国条文の条文は全部で103条ありますが、もちろん全部覚える必要はありません。
中学受験で覚えるべき日本国憲法の条文は、最難関含めてズバリ40個(若干変動あり)です。
今回、その40個について、各条文の意味(更新中)と覚えるべき穴埋めの箇所をまとめました。
参考までに、出題実績のある中学校名も載せています。
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第1章 天皇(第1条~第8条)
第1条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
意味
天皇は、日本と日本国民の「シンボル」であって、これは日本国民みんなが主権者として決めることなんだよ。
穴埋め問題
第1条 【2023立教新座】
天皇は、日本国の( )であり日本国民統合の( )であつて、この地位は、( )の存する日本国民の総意に基く。
第3条【天皇の国事行為に関する内閣の助言と承認及び責任】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
意味
天皇が国の儀式に関する仕事をするときは、内閣のアドバイスとチェックが必要で、内閣はきちんとその責任を負うんだよ。
穴埋め問題
第3条
天皇の( )に関するすべての( )には、( )の助言と承認を必要とし、( )が、その責任を負ふ。
第6条【天皇の任命権】
① 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
意味
① 天皇は、国会が決めた人を、内閣のトップとして正式に命じるんだよ。
② 天皇は、内閣が決めた人を、最高裁判所のトップとして正式に命じるんだよ。
穴埋め問題
第6条
① 天皇は、( )の指名に基いて、( )を任命する。
② 天皇は、( )の指名に基いて、( )を任命する。
第2章 戦争の放棄(第9条)
第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
意味
① 私たち国民は、正しくて規律された世界の平和を追い求め、日本が外国と戦争をしたり、武力でおどしたり、武器で外国をおどかすようなことはせず、これは、日本がある限り永遠に変わらないよ。
② これらを守るため、私たちは、陸軍・海軍・空軍などの軍隊を持たないよ。そして、日本は戦争を行う権利も持たいんだよ。
第9条 【2023公文国際学園】【2023東京学芸大学附属世田谷】
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする( )を誠実に希求し、( )の発動たる戦争と、( )による威嚇又は( )の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを( )する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( )は、これを保持しない。国の( )は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第11条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
意味
日本の国民は、みんな人間らしく自由に平等に生きていけるんだよ。もちろん、みんなの子供とか孫とかが生まれても変わることなくあたえられ続けていくもので、たとえ国であっても奪うことはできないものなんだよ。
穴埋め問題
第11条 【2023城北】
国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( )は、侵すことのできない永久の( )として、現在及び将来の( )に与へられる。
第13条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
意味
国民はみんな一人の大事な人間だよ。そして、誰かに迷惑をかけたり嫌な気分にさせたりしない限りは、みんな楽しく幸せになる権利があるよ。国や政治家は、法律をつくるときや政治をするときにそのことを忘れちゃダメだよ。
第13条 【2023昭和学院秀英】【2023星野学園】【2023サレジオ学院】【2023城北】
すべて国民は、( )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 ( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
意味
① 国民はみんな法律で平等に守られていて、肌の色や考え方の違い、男子か女子か、職業・家柄・出身地なんかで差別されないんだよ。
② かつて日本にあった貴族制度は、今は日本にはないんだよ。
③ 表彰されることで、特別な権利をもらえるとかじゃないんだよ。また、社会のために努力したあなたを表彰したのだから、その子どもも表彰されるわけではないんだよ。
穴埋め問題
第14条 【2023城北】
① すべて国民は、( )に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は( )により、政治的、経済的又は社会的関係において、( )されない。
② 華族その他の( )の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の( )の授与は、いかなる( )も伴はない。( )の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( )に限り、その効力を有する。
第15条 【普通選挙の保障、秘密投票の保障】
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
穴埋め問題
第15条 【2023城北】
③ 公務員の選挙については、成年者による( )選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の( )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
穴埋め問題
第19条
( )及び( )の自由は、これを侵してはならない。
第20条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
穴埋め問題
第20条
① ( )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から( )を受け、又は政治上の( )を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、( )、儀式又は行事に参加することを( )されない。
③ 国及びその機関は、( )その他いかなる( )的活動もしてはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止・通信の秘密】
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
穴埋め問題
第21条 【2023城北】
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の( )の自由は、これを保障する。
② ( )は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
穴埋め問題
第22条
① 何人も、( )に反しない限り、居住、移転及び( )の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は( )を離脱する自由を侵されない。
第23条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
穴埋め問題
第23条
( )の自由は、これを保障する。
第25条【生存権、国の生存権保障義務】
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
意味
① 私たち国民には、体も心も健康的で、人として最低限の生活をおくる権利があるんだよ。
② 国は、国民みんながあるゆる面で生活するうえで、暮らしの中の幸せや安全、きれいな環境がもっとよくなるように努力しなきゃいけないんだよ。
穴埋め問題
第25条
① すべて国民は、( )で文化的な( )の生活を営む権利を有する。
② ( )は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び( )の向上及び増進に努めなければならない。
第26条【教育を受ける権利、教育の義務・義務教育の無償】
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
穴埋め問題
第26条
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を( )権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する( )に( )教育を受けさせる( )を負ふ。( )教育は、これを( )とする。
第27条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
穴埋め問題
第( )条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
① すべて国民は、( )の権利を有し、( )を負ふ。
② ( )、就業時間、( )その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ ( )は、これを酷使してはならない。
第30条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
意味
私たちは、法律に定められた税金についてのみ、納める義務があるんだよ。
穴埋め問題
第( )条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、( )の( )を負ふ。
第4章 国会(第41条~第64条)
第41条【国会の地位・立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
意味
国会は、国の政治の中で一番大切なところで、日本の法律は国会でしかつくることができないんだよ。
第( )条【国会の地位・立法権】
( )は、国権の( )であつて、国の唯一の( )である。
第52条【常会】
国会の常会は、毎年1回これを召集する。
穴埋め問題
第( )条【常会】
国会の( )は、毎年( )回これを召集する。
第53条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
穴埋め問題
第( )条【臨時会】
内閣は、国会の( )の召集を決定することができる。いづれかの議院の( )議員の( )分の( )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】
① 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から 30日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意の無い場合には、その効力を失ふ。
穴埋め問題
第( )条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】
① 衆議院が解散されたときは、解散の日から( )日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から ( )日以内に、国会を( )しなければならない。
② 衆議院が( )されたときは、参議院は、同時に( )となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( )を求めることができる。
③ 前項但書の( )において採られた措置は、臨時のものであつて、次の( )開会の後( )日以内に、衆議院の同意の無い場合には、その効力を失ふ。
第56条【定足数、表決】
① 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
穴埋め問題
第( )条【定足数、表決】
① 両議院は、各々その( )議員の( )分の( )以上の出席がなければ、( )を開き議決することができない。
② 両議院の( )は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の( )でこれを決し、可否同数のときは、( )の決するところによる。
第59条【法律案の議決、衆議院の優越】
① 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
穴埋め問題
第( )条【法律案の議決、衆議院の優越】
① 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( )で可決したとき( )となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、( )で( )議員の( )分の( )以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、( )が、両議院の( )を開くことを妨げない。
④ ( )が、( )の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、議決しないときは、( )は、( )がその法律案を( )したものとみなすことができる。
第60条【衆議院の予算先議と優越】
① 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
穴埋め問題
第( )条【衆議院の予算先議と優越】
① 予算は、さきに( )に提出しなければならない。
② 予算について、( )で( )と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の( )を開いても意見が一致しないとき、又は( )が( )の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、議決しないときは、( )の議決を国会の議決とする。
第61条【条約の国会承認と衆議院の優越】
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
穴埋め問題
第( )条【条約の国会承認と衆議院の優越】
( )の締結に必要な( )の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第64条【弾劾裁判所】
① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
意味
① 国会は、問題のある裁判官をやめさせるために、両議院の議員で構成された弾劾裁判所っていうのがあるんだよ。
② 弾劾裁判所のルールは、法律で決められるんだよ。
穴埋め問題
第( )条【弾劾裁判所】
① ( )は、罷免の訴追を受けた( )を裁判するため、両議院の議員で組織する( )を設ける。
② ( )に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣(第65条~第75条)
第65条【行政権と内閣】
行政権は、内閣に属する。
意味
国会で決まった国の政治を進めていく権限は、内閣にあるよ。
穴埋め問題
第( )条【行政権と内閣】
行政権は、( )に属する。
第66条【内閣の組織、文民資格、国会に対する連帯責任】
① 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
意味
①内閣は、リーダーの総理大臣といろんな担当をする大臣のグループでつくられているよ。
②現役の自衛官は、総理大臣や大臣にはなれないよ。
③内閣が仕事をするときは、国会も責任をもって協力するよ。
穴埋め問題
第( )条【内閣の組織、文民資格、国会に対する連帯責任】
① ( )は、法律の定めるところにより、その( )たる内閣総理大臣及びその他の( )でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の( )は、( )でなければならない。
③ ( )は、行政権の行使について、( )に対し連帯して責任を負ふ。
第67条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
① 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
穴埋め問題
第( )条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
① 内閣総理大臣は、国会議員の中から( )の議決で、これを( )する。この( )は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の( )をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の( )を開いても( )が一致しないとき、又は( )が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、( )が、指名の議決をしないときは、( )の議決を国会の議決とする。
第68条【国務大臣の任命、国務大臣の罷免】
① 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
穴埋め問題
第( )条【国務大臣の任命、国務大臣の罷免】
① 内閣総理大臣は、( )を任命する。但し、その( )は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に( )を罷免することができる。
第69条【衆議院の内閣不信任】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
意味
内閣は、衆議院から「今の内閣はダメだ」と言われたら、10日以内に衆議院を解散するか、内閣メンバー全員が辞めるかを選ばなければいけないよ。
穴埋め問題
第( )条【衆議院の内閣不信任】
( )は、衆議院で( )の決議案を可決し、又は( )の決議案を否決したときは、( )日以内に衆議院が( )されない限り、( )をしなければならない。
第6章 司法(第76条~第82条)
第76条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
穴埋め問題
第( )条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
① すべて( )は、( )裁判所及び法律の定めるところにより設置する( )裁判所に属する。
② ( )裁判所は、これを設置することができない。( )は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その( )に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ( )される。
第79条【最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬】
① 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
穴埋め問題
第( )条【最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬】
① 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、( )でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる( )総選挙の際( )に付し、その後( )年を経過した後初めて行はれる( )総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、( )の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ ( )に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに( )する。
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを( )することができない。
第81条【法令などの合憲性審査権】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
穴埋め問題
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する( )裁判所である。
第7章 財政(第83条~第91条)
省略
第8章 地方自治(第92条~第95条)
第92条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
穴埋め問題
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、( )の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第9章 改正(第96条)
第96条【憲法改正の手続、その公布】
① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
穴埋め問題
第96条【憲法改正の手続、その公布】
① この憲法の改正は、( )の( )議員の( )分の( )以上の賛成で、( )が、これを発議し、( )に提案してその( )を経なければならない。この承認には、特別の( )又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( )の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の( )を経たときは、( )は、( )の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを( )する。
第10章 最高法規(第97条~第99条)
第98条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
① この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
穴埋め問題
第98条
① この憲法は、国の( )であつて、その条規に反する法律、( )、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した( )及び確立された( )は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第11章 補則(第100条~第103条)
第100条
① この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
穴埋め問題
第100条
① この憲法は、公布の日から起算して( )を経過した日から、これを施行する。
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